交通事故の保険について
✅交通事故の施術を受けたいけど費用はどのくらいかかるの?
✅保険の手続きは面倒?
✅仕事を休んでしまうとお給料はどうなるの?
✅主婦やパートでも保障はあるの?
✅壊れた車の修理費はどうなるの?
車や自転車、バイクなど日常的に使っている方が多いと思います。
気をつけていても、思いがけず事故にあってしまった・・。
そんな時に、心強いのが様々な補償がある『自動車保険』です。
『いざという時のために』と保険に入っているけど、実際にはどんな種類、補償が受けられるのでしょうか?
自動車の保険には自賠責保険と任意保険があり、違いがよく分からないとの問い合わせも多くあります。
少しでも交通事故の保険について、不安が取り除ければと思い、ここでは自賠責保険と任意保険の違いについて説明していきます。
自賠責保険と任意保険の違いとは?
交通事故に遭って、「自分の保険がどういった契約内容なのか初めて確認した」という方は多いのではないでしょうか?
自動車保険には、法律で加入が義務付けられていて、被害者を保護する目的のための自賠責保険と、運転者側が任意で入る、各保険会社が商品として提供している任意保険の2種類があります。
自賠責保険
自賠責保険とは、相手側の身体を最低限、保証するための保険で金額も120万円までと上限があります。
自賠責保険は『強制保険』と呼ばれ、法律で加入を義務付けられているので、未加入の場合には罰金、または罰則が科せられます。
任意保険
任意保険とは、保険会社がそれぞれ多様な保険を用意しているもので、自賠責保険でカバーできない損害や、ロードサービスなどの特約が上乗せできるので、もしもの時に手厚く補償してもらえる保険です。